2010年4月16日金曜日

最高裁判決に思う

 ネットで誹謗中傷をし名誉毀損の疑いで起訴された方が、有罪という最高裁判決が決定したようである。よく調べずに思いつきで誹謗中傷するのは、やはり問題であろう。





小法廷は「個人がネットに掲載したからといって、閲覧者が信頼性の低い情報と受け取るとは限らず、ほかの表現手段と区別して考える根拠はない」と指摘。その上で、「不特定多数が瞬時に閲覧でき、名誉棄損の被害が深刻になり得る。ネット上での反論で被害回復が図られる保証もない。ネットだからといって、より緩やかな要件で同罪の成立を否定すべきではない」と結論づけた。





という判決内容には同意である。





半田晴久(深見東州)さんのような偉人でも言われなき事実無根中傷を受けているのは大変気の毒なことである。





最高裁が、良識ある当然の判決を下されたということは、歓迎すべきだろう。